🤝 新制度と旧制度を組み合わせた場合の最大上限金額は120,000円 前項の解説より、旧制度(一般)、医療保険(介護医療用)、旧制度(個人年金)の3つを組み合わせて適用するのがベストな選択肢であることが分かりましたが、これらの生命保険料控除金額を合計しますと125,000円となります。 生命保険と個人年金保険に分けてそれぞれ年間支払った保険料等の総額を求め、次表をもとに控除額を確認しよう。 最後に「(2)欄」と「(3)欄」を比べて大きい額を「イ欄」に記入します。
17生命保険料控除用の申告書と言えば、間違わずに済みます。
🤭 一般の保険は新のみ、個人年金は旧のみなど、1つの控除区分に対してどちらか片方のみの場合は該当しない。 しかし、実は、あの式を理解する必要はありませんし、ましてや自分で計算する必要すらありません。 個人年金保険の保険料支払期間が10年以上の契約• しかし、加入すればするほど節税対策できる!わけでは無く、控除できる上限額が決まっています。
所得税の還付や住民税の控除を受けることができ、自己負担額を 実質2000円にすることができます。
🙂 この記事のポイント• 生命保険料控除の種類 支払保険料の控除金額は加入年(締結日時)が平成23年12月31日以前か平成24年1月1日以後かで変わります。
8毎年支払う税金は、所得からさまざまな控除を差し引いた課税所得に対して算出するので、課税所得が多いほど支払う税金の額も大きくなるのだ。
👊 一般用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当 控除額40,000円• 日本FP協会スタディグループ横浜FP. 終身保険などの「積立型」保険には解約時に支払われる「解約返戻金」があります。
こちらは基本的には記入しない。
🐲 なお、ご紹介したそれぞれの生命保険料控除の手続きは、所得税の申告に関してです。
13保険会社から送付される生命保険料控除証明書は、紛失しないよう大切に保管しましょう。
🙄 この新旧の違いを図で示したものが下の図です。
12<所得税> ・新制度「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」 : 一律 40,000円 ・旧制度「一般生命保険料」「個人年金保険料」 : 一律 50,000円 <住民税> ・新制度 : 3種類それぞれに一律28,000円 ・旧制度 : 2種類それぞれに一律35,000円 所得税の生命保険料控除について考えてみましょう。
👏 冒頭で説明した、内容を知らなくても制度を利用している可能性があるというのは、このように細かい計算などの手続きを会社が代理で行っているということだ。
5) 住民税額決定通知書の例 よく見てみると意外な発見があるかも 住民税の生命保険料控除については意外と見落としがちな点です。
👉 旧制度「a」の控除額は27,500円、新制度「b」の控除額は32,500円となり、「a , b」の合計は60,000円です。 保険を解約した場合でも、1月1日~12月31日に支払った保険料がある場合は、控除証明書が自動で送られてきます。
3住民税の生命保険料控除を受けようとする場合、年末調整や確定申告で所得税に適用する控除額の申告を行えば別途計算して申告する必要はない。