✇ つまり、配偶者にはそもそも相続順位が関係なく、ほぼ確実に遺産を受け取れるということです。 また、相続の分配法を自由に定めることも可能です。
20そして、ついに恵子が妊娠してしまいました。
💅 本ケースでも子Bは相続放棄をしていませんので、配偶者と子Bが相続人となります。 しかし、亡くなった兄に子供がいなくて奥さんがいたとしても、奥さんに相続権はないので、残った兄弟の相続分は2分の1の半分で4分の1となります。
10なお、再婚した相手に連れ子がいる場合、養子縁組をしなければ法律上の親子関係が発生しないため、その連れ子に相続権は認められません。
👋 相続相談、相続手続きのサポート 兄弟間の相続は法律面でも実務面でも少し面倒な点が多くあります。 遺言書の書き方について「 」を、相続税対策については「 」をご参照ください。
12しかし、もし父親や母親が相続人となる場合は相続手続きのサポートを積極的に行いましょう。
😗 相続人の調査、確定 相続人が誰であるかの調査を行う必要がります。 5-A-2. なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
19要するに、どの場面であっても配偶者は相続人になるということです。
🚀 本来の相続人が廃除されている• ・配偶者と子どもが相続人 配偶者2分の1 子ども2分の1 ・配偶者と父母などの直系尊属が相続人 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 なお、子どもや兄弟姉妹が2人以上いるような場合や、父母が両方とも存命の場合には、それぞれに均等に割り当てられることになります。
5その場合、長女と次男はそれぞれ250万円ずつ受け取ることになります。
🙏 養子も第1順位になる 被相続人と 養子縁組をした子も、第1順位の法定相続人として認められます。
17なお、Bに子どもがいれば、その子がBを代襲して相続人となります。