👈 ・フルタイム・パートタイムなど多様な任用体系の管理ができること。
20読者のみなさまから寄せられた質問にお答えします。
🤜 会計任用フルタイム採用予定ですが 有給休暇年間10日を使い果たした場合ですが 11日目以降の休暇を取った時点で 来年度継続不可となるそうです これまでは、有給消化後は 減給扱いでした。 やはり会計年度任用職員の処遇は正規職員に比べて劣っていると言わざるを得ません。 この改正は地方公務員の雇用や給与に大きな影響を及ぼします。
フルタイムの職種もあるのです。
💙 会計年度任用職員制度の概要と、それに対応した人事給与システムを紹介した【資料請求】は下記の《》を押してください。 一般職非常勤職員として「会計年度任用職員」が新設されます。
単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、フルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないものである。
✔ この結果を踏まえての更新の有無がいつわかるのかを聞き忘れてしまったのですが、 年内にはわかるものなのでしょうか? どなたか面談で聞いた方がいらっしゃったら、参考に教えてもらえると嬉しいです。 この場合において、再度の任用により、改めて条件付採用期間が設定されることとなりますが、条件付採用期間中であることをもって当該休暇、休業の取得が妨げられるものではありません。 態度評価 規律性 服務・規律を遵守し、規律ある行動をしたか。
9それに、正規公務員には普通にあった育児休暇や、産前産後休暇が無い、ましてはボーナスも無いという自治体が多く存在したのです! このような状況を重く見た総務省が、この度設計したのが、会計年度任用職員というわけです。
❤ なお 、育児休業したからといってリストラした場合は違法です。 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同様に勤続により職業能力が向上した有期雇用労働者又はパートタイム労働者に、 勤続による職業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行わなければならない。 確かに「支給することができる」であって、支給しなくても違法にならないから、支給しなくていいんじゃね?という解釈をする自治体もあるようですが、総務省は以下のように回答しています。
5トピ主 様 少しでもお役に立てたようで嬉しい限りです。
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16【前提3】会計年度任用職員制度の趣旨は非正規公務員の処遇改善! 最後に大事なことを言えば、今回の地方公務員法改正による会計年度任用職員制度は、あくまでも非正規公務員の処遇改善です。
😎 知識・技術 仕事に対する必要な知識・技術を身につけ、これを応用したか。 これはよくある誤解で、会計年度任用職員をこれまでと同じ臨時職員や嘱託職員と考えていることから生まれるのですが、 ちゃんと会計年度任用職員は昇給があります。
19職務内容を把握できず、適切に職務を遂行できなかった。
🤑 積極的に他の人の職務に協力する姿勢があった。
6これまでの取組み 本市では、令和2年度からの会計年度任用職員制度の導入を視野に入れながら、3年間かけて段階的な見直しを実施してきました。
🤣 今後は、総合政策指針に基づき、正職員とあわせた定数管理、業務見直しによる業務の効率化、段階的な会計年度任用職員数の削減(5年間で20人の削減)を進め財政負担の軽減を図ります。 命令や職場の規程等をやや遵守できなかった。 会計年度任用職員は、従来と比較し休暇・福利厚生・手当等の拡充がされますがその一方で服務規律(守秘義務や職務に専念する義務等)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象にもなります。
1他の人の職務に協力する姿勢がなかった。