🐲 (その分、住宅ローン控除等が大きいです。 「」はずっと無料ですべての機能が使用でき、「」は初年度無料で使い始められて無料期間中もすべての機能が使用できますので、どちらも気軽にお試しいただけます。 具体的には、青色申告を行おうとする個人事業主の 住所を所轄する税務署に提出します。
1なお、青色申告による確定申告は翌年の申告になるので間違えないようにしてください。
😔 青色申告の10万円控除は、さらに簡易簿記と現金式簡易簿記の2種類に分かれています。
14一見、青色申告でこれだけ必要書類が多いと、「こんなに書類があるのに、作れるのかな・・・」という気分になるかもしれません。
⚐ 損益計算書 : 1枚• 事業主借とは、個人のお金を事業用の口座に振り込んだなど、事業とは関係のない入金を指します。 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 青色申告承認の取消しを受けた場合、又は取りやめたことの有無を記載します。 4 純損失の繰越しと繰戻し などに損失 赤字 の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額 純損失の金額 が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
19僕は、正直かなりここに時間を費やしました。
🙂 ただし、1月16日以降に開業した人は、業務開始日から2ヶ月以内に提出することとされています。
事業を開始した日から1ヶ月以内が提出期限となっていますが、明確な決まりはありません。
👈 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
自身の住所地を管轄する税務署は、国税庁の「税務署を調べる」から確認できます。
🖐 開業届の提出日ではありませんので、間違えないようにしましょう。 青色申告承認申請書で入力が必要だった場所 こちらは僕の場合の例になります。 住んでいるところと事業所が分かれている場合には「事業所等」に丸をしてその住所を記入します。
11フリガナも忘れずに書いてください。
😊 僕が調べた限りの【記帳ルール】は後述してますので、 この記事を読んでる方は、僕よりは スムーズに進める事ができるはず。 一度税務署に提出したものを後からコピーするということは基本できません。
1事業内容に関わらず必ず作成が必要になるのは、 総勘定元帳と仕訳帳です。
🤪 集計ボタンを押すと、自動的に【振替伝票】が作成され、決算仕訳として自動記帳されます。 事業所名• 青色申告特別控除の詳細はこちら()をご覧ください。
19記帳の時期は会社によりますが、現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「毎年」などになると思います。