板 まんだら 事件。 憲法をわかりやすく 第16章 裁判所 一、司法権の意味と司法権の限界

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🙃 したがつて、右の規定は、国の機関たる裁判所が、特定の宗教の教義や信仰対象物に干渉することを禁止するところであることは言うまでもない。

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🤚 「ジャックされた〜」とか犀角独歩はまたなんか勘違いしてんのか? 或いはなんかやらかしたのを誤魔化すために見え透いたウソをついているだけか(いつも通り) 47 名無しさん@お腹いっぱい。

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🤐 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっているものの、不可欠の前提問題として「信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断」が必要とされるために、「実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なもの」であるから、法律上の争訟ではないとしたのである。 スゴい、スゴいっ! じゃあ、チイも 寄付するよ! ・・・でも、チイはお金持ってないから 280円だけになっちゃうけどね。

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👐 まずは 具体的な争訟でない場合、から説明します。 (最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁)• 司法権に関する判例は、当事件と「」が重要です。 [10] 原告らの前記本位的主張については、昭和47年11月11日に9672号事件、昭和48年3月2日に1565号事件の訴状が提出され、いずれも直ちに併合のうえ準備手続に付され、その後約2年経過して錯誤の内容を前記2点に主張整理されたうえ昭和50年3月3日に準備手続が終結されたものであるところ、同年4月28日の口頭弁論期日において新たに仮定的主張がなされ、右主張が従前の訴状及び準備書面に記載のなかつた事項であることは、本件訴訟の経緯に徴して明らかである。

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😭 [30] すなわち、本件出捐は仏法僧に対する宗教上の意義を有する供養であつて、その出捐が正本堂建立に使用されることは要素外の期待ないし希望に過ぎないと解すべきであるが、一歩を譲つて正本堂建立という目的までも要素に含まれていたと解しても、正本堂が建立され、そこに原告ら主張の本尊が安置された現在、本件においては表示された意思と内心の意思との間になんらの錯誤も存しない。

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🌭 難しいなぁ・・・。 特にと司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、権限が与えられている官署の区別に対応しているに過ぎない(の職務が司法)との指摘もされている。

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