Mit ライセンス。 第三者のデータやデータセットを利用して適法にAIを生成するための基礎知識

ライセンス mit

✋ 作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。 この文章を追記するとともに新しい投稿に見えてしまうことにご注意ください。 MIT ライセンスの日本語訳は以下の通りです。

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😒 表示方法については、詳しく載っているサイト様があったためリンクを貼っておきます。 原文は noticeのみで、weblioで公示、公表などを引くと、 official [a public]あたりの有無が分けそうな印象。

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🐝 このMITライセンスの下で公開されている学習用データセットであれば、条件さえ守れば営利目的でも利用することができ、 学習済みモデルを生成して提供・販売することも当然「適法」ということになります。 むしろ訂正コメントを目的として投稿しましたので、コメントを参考のうえこの記事を根拠にすることにはご注意ください。

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⌚ ですので、仮に生データやデータセットについて契約で「一切複製不可」「学習済みモデル生成に利用することも不可」としたとしても、公開・提供された学習済みモデルを解析して当該契約違反だと言うことを立証するのは至難の業だと思います。 実行ファイルである「. 1 著作権法47条の7で著作権が制限されているのは「情報解析」に社会的意義があるためであること 2 著作権法47条の7で許容されているのは、あくまで情報解析のための、いわば内部的な記録・翻案行為のみであるから、その要件を満たしてさえいれば著作権者の権利を害することはほとんどないこと また、実を言うと、 契約の定めがあっても実際に契約違反行為を発見可能かというと、ほぼ不可能ではないかと思います(ただしモデルの種類によっては可能かもしれません)。 原文および原文の日本語訳でよく書かれている ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

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🤙 しかし、これら生データが集合体(データベース)になると、ちょっと違った配慮が必要となります。

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😭 ただし、使用時には 著作権表示とライセンス表示をする必要があるので注意しましょう。 幸いなことに、OSI によって一般的な形式の MIT ライセンスが として標準化されています。 再配布時には著作権表示を残す+無保障である、という2点のみが、このライセンスを持つものの使用許諾条件です。

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💙 逆に、いわゆる ビッグデータを集積したデーターベースを元にしたデータセットの場合は、あらゆるデータが網羅的に記載されていることになりますので、データの選択や体系的構成にも創作性がないとして「データベースの著作物」には該当しないとされる可能性があります。

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🐾 MITファイルの下部に、MITライセンスに関する文書をいれましたが、これで良いでしょうか? 十分でしょう。 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)• このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。 2018年追記 誤解を招くほど不当に検索順位が上がっているようなので、追記します。

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✇ 1つは、「非営利」に限定されていないこと。 また、2015年3月には、で最も使われているオープンソースライセンスはMIT Licenseであるという調査結果も出ている。

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