😆 このケースでは、「時間外手当としての割増賃金」のみが出ます。
7有給休暇を使った時というのは、どうしてもその週に働く時間が少なくなってしまいます。
🤲 今回の事例では複雑になる為に休憩時間は取得しなかったものと考えます。
8ですから年次有給休暇を取得した週に法定休日出勤をしても残業時間の場合と違い1.00を支払えばいいという考え方にはなりません。
❤ 管理職には遅刻・早退は関係ありませんので、 何時間遅れてきても(昼から出勤しても)その日は 通常の出勤扱いにしていますが 差し支えないのでしょうか。
法定外休日にしか出勤していない 先ほども少し触れましたが、割増賃金の支給が義務となる「法定休日」に対し、「法定外休日」もあります。
🤞。
基本給の中に休日出勤手当が含まれている• 」と定められています。
💙 その条件に該当する休日が法定休日(法が定めた休日)です。 祝日を休日としていない企業の場合 祝日を休日としていない企業では、1ヶ月の基本給に「祝日の労働分の賃金」も含まれていることになります。 法定休日労働と法定外休日労働 労働基準法では使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えるか4週間に4回以上の休日を与えなくてはならない旨が定められています(35条)。
5-1. しかし、有給休暇のルールに引っかかる事もあるので、使い方は難しいこともあります。
🤟 休日出勤の可能性があるのであれば、派遣契約時に36協定を結んでいるかどうか、また締結している場合には、休日労働の上限などを必ず確認しておきましょう。 休日出勤の日は有給休暇を使う事が出来ない 有給休暇に定められている日というのは、労働日に設定されています。
6この法定外休日が存在する理由には、法律が関係しています。