📞 植民地として扱わず「併合」として自分の国のように道を作り学校を建て人々の生活向上に力を注いできた。 そういうわけでずっと徴用工問題として裁判で争ってきた経緯があるのです。
2米国のウィルソン大統領が掲げた「民族自決原則」は、第1次世界大戦後にヨーロッパでは適用された一方で、アジア太平洋では、朝鮮やフィリピン以外でも、英領ビルマ、仏領インドシナ、蘭領東インド、日本による南洋諸島の「委任統治」が続くなど、普遍的ではなかった。
🤗 現行の手続きに則って改正されない限り、安全保障理事会の常任理事国も戦勝5カ国のままである。 日本に出発前に1〜3か月、団体行動の訓練。 戦時中に日本で工場などに強制的に徴用された 元徴用工の韓国人が、日本企業に損害賠償を求めていたが、30日、韓国の 最高裁判所は賠償を命じる判決を言い渡した。
5- 李宇衍(イ・ウヨン)研究員は強制動員よりも自主的に応募した朝鮮人が大多数と国連人権委員会で発言。
🤪 奇妙なことでしたが、「慰安婦」を動員するための軍事法規の立法がなく、法的根拠を見つけることができませんでした。
李 野党まで賛成したのは、国民感情の問題だから。
🤔 植民地支配下の戦時の重大人権侵害の被害者の問題への対応としてはもっと大局を見た対応をとるべきでしょう。 職場でのリンチや食糧不足、賃金の未払いもあったとする証言が残っていると外村氏は述べ、次のように語った。 韓国政府は19年6月になってようやく、被告の日本企業と、日韓請求権協定による経済協力資金で成長した韓国企業が協力して財団を設立し、同判決の「慰謝料」相当分を拠出するならば、日本政府が求める「外交上の経路を通じ[た]解決」(第3条第1項)に応じるという「1+1」案を提示したが、日本政府は即座に拒否した。
6当時は今よりももっと5億ドルの価値は高いですから、日本としてもかなりの出費だったことになります。
⚒ 戦時などの非常時に、 国家が国民を強制的に動員して、一定の仕事に就かせること。 日本に出発前に1〜3か月、団体行動の訓練。 「戦争」放棄に関するパリ条約(1928年)は第2次世界大戦の勃発を阻止できなかったが、その戦勝国が起草した(45年)では「武力による威嚇又は武力の行使」(2条4項)が包括的に禁止された。
3李 請求権協定の締結当時、個別の被害者について突っ込んだ言及がなかった。
🤪 韓国内での政治情勢などに絡んで解決がさらに先延ばしにされる恐れもあり、日本側からの積極的な働きかけが必要だ」と述べた。
判決の背景には何があるのか。
🐾 多くの日本人は、「不法性を認めたとたんに、いくら賠償を取られるかわからない」というような強い不安感を持っているようです。 そのため、「なにがあっても、不法性を認めることはできない」という結論に飛躍してしまうのでしょう。 安倍首相は「当時、国家総動員法(制定)の下、には募集、官斡旋、徴用があった」として、2018年10月30日のでの原告4名はいずれも「募集」に応じた人たちとした。
4歴史問題と経済問題のイシュー・リンケージ(争点連関)はすでに生じていたのである。