🍀 これは、感染拡大を防ぐために、感染者を隔離するためです。 しかし、この感染症法改正による罰則導入については、罰則を導入することで、検査や感染報告を躊躇させることになり、かえって感染拡大につながりかねないという実質的面からの指摘がある。 [関連記事] 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下の対応や感染症対策に関する「新型コロナウイルス対策」記事一覧を設置しました。
22日に閣議決定された感染症法改正案で、入院拒否や入院先から逃亡した場合に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とする罰則導入の規定が設けられていることに対して、野党やマスコミから批判が高まり、日弁連、保健師協会、ハンセン病患者団体等側も反対を表明していることを受けて、26日に与野党の修正協議が開かれ、入院拒否に対する「懲役刑の削除」罰金の「100万円以下」から「50万円以下」への引き下げが検討されていると報じられている(【】)。
☏ 調査は必要でしょうが、行動を一つ一つ全部聞かれるのには抵抗がある人もいますよね。 入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止など が措置としてできることになりました。
また、新型コロナ感染症で入院拒否をすることが、感染の拡大につながり他人や社会に損害を与えるのかどうかの因果関係も証明されていないのに、懲役刑のような刑事罰を規定することは人権侵害というよりほかない。
🤐 R03. (平成二十六年法律第百十五号)• (令和元年法律第三十七号)• こうした状況が整っていない段階で罰則だけできるのは、あまりにも国民の生活を制限しすぎるきらいがあります。
6事業者に十分な休業補償を約束せずにこのような過料を適用すれば財産権の侵害に当たる。
😔 しかし、ある程度、感染が拡大してしまうと、現在起こっているような入院したくても入院できない状態が起こるでしょうし、隔離も現実的にどこまでできるのかわかりません。
5もともとは新型インフルエンザに対する法律に、2020年に新型コロナウイルス感染症を追加したものです。
⚒ (米原 達生 解説委員) キーワード 関連記事. また、不用意な要請・命令及び公表は、感染症法改正案と同様、いたずらに風評被害や偏見差別を生み、事業者の名誉やプライバシー権や営業の自由などを侵害するおそれがある。
一方、 は、 罰則についての基準を求める、偏見や差別の防止の規定を設けるなど、適正な運用に係る要望を求めている一方で、 〇緊急事態宣言発出前であっても、臨時の医療施設を開設できるよう知事権限拡大 〇保健所の権限拡大を求める 〇入院勧告の遵守義務や罰則、保健所への連絡の義務化、名称等の情報の公表など知事権限拡大を求めたり、 〇事業者への支援を充実 を求めるなど、総花的な感じで、法改正による人権の制限についての知事会としての明確なスタンスが見えにくい要望となっているように感じました。
⌚ まず、現行法の枠組みをおさらいします。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律• こうした権利を制限することが正当化されるかは様々な見方があります。
🐝 新型コロナウイルス感染症は従来からのインフルエンザ感染症と比べて、無症状感染者からの感染力が強いと分析され、深刻な後遺症が残る例も報告されている。 」「社会・経済を破綻に至らせない。 もちろん、どの程度の目的や手段であれば正当化されるかといったレベル間の議論もありますが、ここでは刑罰も視野に入っていますので、厳しいレベルでの議論を前提にします。
現況だけでなく、今後の再発生時も視野にした感染抑制に向けた実効性のある法整備を行う ほか、 厚労省発表の「 新型コロナウイルス感染症対策における感染症法・検疫法の見直しについて(案) 」によれば、緊急事態宣言発令前後における「国と地方自治体間の情報連携」や「権限強化」を盛り込むことを目的としていることが窺えます。
📱 被疑者の逮捕の要件を定める刑訴法199条は、「軽微な犯罪」については、「住居不定か出頭拒否の場合」に限って逮捕を認めている。
14感染者は悪ではありません。
⚔ しかし、今現在、入院したくてもできない状況での法改正には議論のあるところかもしれません。 法改正で罰則を設けることで、感染者の不用意な外出を防ぎ、コロナ対策の実効性を高めるつもりのようだ。 その根本にあったのが、体系に問題がある法律に「罰金だけの罰則」が残されていたことだった。
そもそも政府がこれらの法改正を急ぐ理由は「医療崩壊」を回避すべきということであり、日本医師会の強い要請が背景にある。