遺贈 相続 違い。 相続と遺贈はどう違う?遺贈するための注意点も解説

違い 遺贈 相続

🤗 受遺者に関する注意点とは? 受遺者が遺贈を受けるには遺言書が必須?! 遺贈とは、被相続人が無償で自己の財産を他人に与えることを、遺言によって行うものです。

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♥ あくまで生きている人間からの場合だけが、贈与税になるためです。

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😃 例えば、夫が亡くなった場合、通常、遺産はその妻(配偶者)や子などの親族に相続されます。

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🤑 特定遺贈のケース 遺言者〇〇〇〇〇は、次の通り遺言する。 受遺者の承諾を得る必要がないので、内容を秘密にすることができます。 (2)遺留分をめぐるトラブル 法定相続人には、法定相続分の一部を被相続人の死後の生活を最低限保障する遺留分として請求することが認められています。

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😙 (民法882条、896条で具体的に明記されておりますが、わかりやすく噛み砕いた表現をしております) 法定相続人が引き継ぐ、これが「相続」ですが、逆に考えると、 法定相続人以外が引き継ぐことになった場合は「相続」と表現することはできません。

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🐾 受遺者が遺言執行者に指定されている場合、共同申請人はどうすれば良いの?! 受遺者が遺言により遺言執行者と指定されている場合には、受遺者かつ遺言執行者が登記申請を行うことになります。 一方、遺贈では、贈与する相手(受遺者)は、相続人であっても相続人以外であってもかまいません。 ただし、遺贈義務者やその他の利害関係人から、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をされた場合は、 特定遺贈を受けた方がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされますので、ご注意ください。

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