🙏 ただし、更新により許可日が2月1日または3月1日となっている場合は除きます。
15営業時間の短縮(時短営業)に応じた飲食店等は1店舗につき、1日6万円(最大150万円)の協力金が支給されます。
😃 休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等• 振込先確認書類 下記書類をご用意いたしました。
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♨ 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。
9) 申請受付時期 令和3年2月8日 受付開始予定 飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が別人の場合 申請者と、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に表示された名義は、一致している必要があります。
🖖 その他市長が必要とする資料等 (風俗店営業業許可を必要とする施設(事業所)においては、風俗店営業許可証の写し、など) 注:上記のほか、申請受付後に、審査に必要な書類等の追加提出をお願いする場合があります。
4許可日が令和3年1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。
💕 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し• (4)申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 大阪市は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、大阪府が「」(令和2年12月14日開催)、「」(令和2年12月25日開催)および、「」(令和3年1月8日開催)において実施を決定した休業要請等(以下これらの休業要請等を併せて「要請」)に応じた事業者に対して、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、大阪府と共同して、令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)(以下「協力金」)を支給します。
8なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
📞 ところが、「協力金の要件がよく分からない」や「申請方法がわからない」とのお声をよくお聞きします。
17一 令和2年11月27日から令和2年12月15日までの全ての期間 二 令和2年11月27日から令和2年12月11日までの全ての期間• 一方、大阪府の対応は少し異なる。
🙄 そのため支給額は、1月14日~2月7日の計150万円(25日間分)か、準備期間を考慮した1月18日~2月7日の計126万円(21日間分)のいずれか。 ただし、郵送での申請も可能です。
1注:パソコンまたはスマートフォンから申請が可能です。
👍 ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。
4本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)• この協力金を受け取るためには大阪府への申請が必要です。