🤟 議会でマイク・ホンダは「日本は南京虐殺にも、従軍慰安婦にも、強制労働をさせた連合軍兵士にもこれまで謝罪も賠償もしていない」と主張し、A・ボック議員は過去に遡及する法案の法的根拠の薄弱さを指摘し、「戦争犯罪をいうならヒロシマ の原爆 こそ議論すべきだ」と反論した。
11中国事情に詳しい評論家の石平氏は「やってることはヤクザそのもの。
🌭 モンゴルはおよび第二次世界大戦の賠償を要求しており、これに対応したものであるとされている。
2例えば「マレーシアとの血債協定」には次のように記されている: 日本国政府及びマレイシア政府は、 第二次世界大戦の間のマレイシアにおける不幸な事件に関する問題の解決が日本国とマレイシアとの間の友好関係の増進に寄与することを認め、両国間の経済協力を促進することを希望して、次のとおり協定した…日本国は、現在において二千五百万マレイシア・ドル(二五、〇〇〇、〇〇〇マレイシア・ドル)の価値に等しい二十九億四千万三千円(二、九四〇、〇〇三、〇〇〇円)の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務をマレイシアに 無償で供与するものとする。
💙 ただ、詳細については「それは言えない」と述べるにとどまった。 習氏は共産党の政治理論誌「求是」に「病原体がどこから来て、どこに向かったのか明らかにしなければいけない」と訴える論文を寄稿。 だからこそトランプは目下の大統領選で「中国はウイルス感染爆発を隠蔽した。
中国国民の日本国民に対する憎しみの感情が、中国共産党が日本を手に入れるための障害にならないように。
😜 しかし、戦争の責任を日本国民に負わせてはいけない」と繰り返して発言した。 2020年4月29日、仏国際放送局RFIは、の感染拡大をめぐり、現時点で少なくとも8カ国が訴訟を起こしていると報じた。
17英国のシンクタンク「ヘンリー・ジャクソン協会」は今回の感染拡大は中国当局による情報統制が最大の原因で、多くの湖北省武漢市民が感染に気づかぬまま春節連休前に出国したためだと指摘。
👆 そこで、訴訟窓口だったロサンゼルスのミルバーグ&ワイス弁護士事務所は、ドイツと東欧諸国の賠償交渉にアメリカ人弁護士が介入することを大統領に提案、1999年2月、ドイツの政府と企業が共同で50億ドルを拠出して償いとする「記憶・責任・未来」基金 2000年8月12日施行 が創設される。 しかし、オランダは1956年に結んだ「オランダとの私的請求権解決に関する議定書」において、ジャワで拘留された同国民間人に与えた損害について日本から補償を受けている。 Res158 は両院を通過した。
背景として、1997年の、第二次世界大戦中ナチス・ドイツ及びその同盟国による奴隷・強制労働の損害賠償請求の時効を2010年まで延長するとの特例州法 の成立があるといわれる。
✇ おそらくはそうなのだろう。 今入っても相手にされないし、 中国は世界で唯一工場や消費が動いてるんだからリスクが高い。
15中国メディアの参考消息網が14日、露通信社スプートニクの報道を引用して伝えたところによると、ラブロフ外相は同日のオンライン記者会見で、「中国がこのパンデミックのために支払うべきだと言うのは絶対に許されないものだ」とし、「このような主張を聞くと、髪の毛が逆立つ」と強調した。
❤ 5兆ドル、イタリアは1,000億ユーロ、エジプトでは10兆ドルなど、各国で個人または集団訴訟が起こされようとしているということです。
3いわゆる(華僑粛清)について準賠償を受けたとは、サンフランシスコ平和条約の時点では未だイギリス領であり、かつサンフランシスコ平和条約を調印した当時の宗主国であるイギリスが既に賠償請求権を放棄してしまっている。
😋 むしろもっと早い段階で全世界が追い込み始めていいくらいだわ。 一般に狭義の「戦争賠償」は、この二国間協定による賠償が意味されることが多い。 ただし、これはまだ4月末時点でのことであり、コロナ終息後にはいったいどれくらいの額になるのか予測もつきません。
17これを受けて日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断を示した。
🤫 なお、サンフランシスコ平和条約の締結時に、オランダの植民地であった東インドに対する日本の侵攻に対して「被害者」の立場をとり、賠償責任の枠を超えて日本に個人賠償を請求したオランダに対して、 インドネシア政府は、「インドネシアに対しての植民地支配には何の反省も謝罪もしていない」と強く批判している(インドネシア大統領のオランダ訪問の際、植民地支配に関しての謝罪を求めたが、オランダ側は謝罪しなかった。 widget-entry-cards figure::after,. 朝鮮など開戦前より既にであったが、サンフランシスコ平和条約により日本から分離されることになった地域にある資産に関しては、第4条で「当該地域の施政当局・住民の対日請求権の問題を含めて施政当局との間の特別協定の対象」とされ、朝鮮は第21条でこの利益を受ける権利を有するとされた。 バイデンには何の期待もできない。
191977年4月16日のビルマに対する支払いが最後である。