🙃 [30] 従つて上告人が申告を求めた事項を申告することにつき、自己の良心の自由を傷けられる危険を感じたとすれば、入社志望を撤回すれば完全にその危険を避け得たのである。 従つて原審判決はこの点において、第二点に述べたと同様理由を欠き又は理由に齟齬があるものである。 沿革 [ ]• [18] 三 なお、被告の雇傭契約の詐欺による取消の主張は原告が会社を欺罔して雇傭されたことにつき、これを肯認し得ないことは、さきに説示したところから明らかであるから、右主張は採用することができない。
4「思想身分国籍」について 採用時点での雇い入れに対して影響をさせないように定める事に 何の実質的効果があるのでしょう? つまり 後は人事権を行使すれば同じ事。
⚐ (昭和33年)6月 - ゴム部門を完全に閉鎖し、商品の製造専業となり、社名を「 長浜樹脂株式会社」に変更。 また、会社が、従業員の採否決定にあたって、その者の思想、信条を調査し、その者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、違法とは言えない。
145 かかる事実を後日の調査によつて知り得たとして雇傭契約を取消すことは同法第3条に牴触する。
👎 [9] これら最高裁及び下級審の判決については、上告人は原審において充分説明したに拘らず、原審判決は何故か、従来の裁判例の殆んどすべてを無視し、極めて特殊な憲法論を敢てしたのである。
ただ、司法反動そのものを説明したものはちょっと見当たらなかったので、 「反動」という言葉をデジタル大辞泉で調べると、 1 他に力や作用を及ぼしたときに、その反作用で押し返されること。
😒 Tai-Young Film Co. さらに、 「原告が経歴等に関してなした身上書の記載及び面接試験における回答が事実に相違し、その間に格別の悪意が介在する旨の被告の主張は理由がない。
三菱樹脂事件とは? 入社事件で身上書に学生運動を秘匿したして、本採用を拒否された原告が解雇無効を求めた事件 1963年3月に東北大学を卒業した原告は、三菱樹脂株式会社に就職予定でした。
👊 これを要するに、原審判決は最高裁判所の右の判例にも違反するのである。 Shanghai Baoling Plastics Co. 基本的なことから述べますと、最高裁は「法律審」としての役割を重点的に果たすように制度設計されており、原則として事実関係の調査は下級裁判所(三審制の下では1審・2審)の役割となります。 「平等」の意味合いには実質的平等、形式的平等、相対的平等、絶対的平等の4種類があるとされていますが、 ほとんどどの文献を見てもこの4つの平等は 実質的平等と形式的平等 相対的平等と絶対的平等 という分け方をされている事がほとんどです。
10和解および後日談 [ ] その後、(昭和51年)、差戻し審である東京高裁においてこの事件はという形で決着を見ることとなったが、を終えた後の会見において、原告が未だ30代半ば頃であるにもかかわらず、1963年(昭和38年)以来、実に13年の長きにわたりを相手に争った疲れからか、頭髪の色がすでに白くなっていた。
⚛ そして、形式的平等と絶対的平等も全く同じとは言えずとも同じような事が言えると思うのですが・・・。 〔時代背景〕 三菱樹脂事件については、 1977年 2月に発行された、「石流れ木の葉沈む日々に」という本が非常に興味深いです。
19。
🙂 具体的には、憲法について、 「 国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。 特に、「基本的人権」については、為政者=国家権力から、国民が自由及びその権利を獲得した、賜(たまもの:結果)であり、基本的人権は、国家が国民に対して補償している条項といえるわけです。 企業者が労働者について過去における学生運動参加の有無を調査するのは、その者の過去の行動から推して雇入れ後における行動、態度を予測し、その者を採用することが企業の運営上適当かどうかを判断する資料とするためであるが、このような予測自体が、当該労働者の過去の行動から推測されるその者の気質、性格、道徳観念等のほか、社会的、政治的思想傾向に基づいてされる場合もあるといわざるをえない。
この説は普通の法律ならば国会で改廃の手続きを取ることができるが、精神的自由権についてはそうではないだろうというのが背景にあります。