🐝 介護予防居宅療養管理指導費• (答申) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。 今回の診療報酬改定では、調剤基本料2に「処方箋受付回数 月1,800回超~2,000回、処方箋集中率95%超」の施設基準が新設されます。
16さらには、eラーニングを受講(有料)して研修認定薬剤師の登録や更新に必要な単位を取得することまで可能です。
⚡ こうした対物中心業務に代わる業務として注目されてきたのが、「対人」業務です。
2015 経管薬剤投与が行われている患者が簡易懸濁法を開始するに当たり、医師の求めなどに応じて、薬局が必要な支援を行った場合について 新たな評価を行う。
😋 また、その対象が調剤基本料2、調剤基本料3にも拡大されるため、中堅・大型の薬局は少なからず影響を受けるでしょう。 これは現行の、『在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料』とは違うのでしょうか。
麻薬に関する実績の緩和調剤基本料1以外を算定する薬局については令和2年度改定で少し・・・と言ってもほんの少しだけハードルが引き下げられた形になっています。
🤔 1200品目以上の医薬品を備蓄• 20 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」 平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号 に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都道府県に報告していること。
2 1の 1 のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
😀 そうそう、 医科側では「一般名処方加算」がプラスになっています。
5安川氏は、認定薬局については、医療計画など、他の医療政策とも結び付けていく可能性にも言及。
🤐 今後、調剤薬局業界で生き残っていくためには、経営方針の柔軟性と制度変更に耐えられる資本力が必要です。 4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
19毎日サイトにログインしたり動画を閲覧することでポイントをためてプレゼントをもらうこともできるので勉強にやる気を持つことができますし、確実に無理なく勉強を習慣づけるのに最適です。
💖 第92 地域支援体制加算 1 地域支援体制加算に関する施設基準• 対人業務に新規の加算• 今後、調剤薬局においては、薬剤師の対人業務の増加や薬価の見直しなどが行われ、薬剤師の業務や薬局の報酬体系が大きく変更することが予想されます。
3オ 緊急安全性情報、安全性速報• 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2• で、この加算の名前が「服用薬剤調整支援料2」となっていますが、現在「服用薬剤調整支援料」というものが既にあるんですね。
😁 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導: オン外薬 第 号• 7 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。 ボリュームがあるのに文字だけで読みづらい事は、何か一定の意図がある気がします。
調剤報酬改定によって、市場規模が縮小する可能性が高い調剤薬局業界ですが、高齢化の影響による医療費の増加により、ある程度の成長は見込むことができます。
😗 例えば、「副作用が出やすい薬が処方されているので、一定期間後に副作用の有無を確認したい」「薬が多く処方されているので、服薬状況を確認したい」といったように、「患者から『なぜ(薬局から)連絡する必要があるのか』と尋ねられた際に、必要性をしっかり説明できることが求められる」(安川氏)。
1013 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。