😭 認知症対応型通所介護• 短期入所生活介護• そんな風に決まった場合には、全国の特養、デイ、小規模多機能型居宅介護へ 『リモートステーション』 からの営業があるかもしれませんね? そうなれば看護職員はただの責任者で実際幽霊職員状態。
20じゃあボランティアなの? という話ですが、そこは事業所ごとに任されています。
😄 3か月に1度評価を行い、都度見直しを行うことで算定ができます。
12021年度の改正ではこのあたりの効率化のためにICTの導入が検討されるとのことですが、どのようになるのでしょうか? また、ICT化するということは算定効率が上がる反面、当初からの問題である利用者にとっての価値の面がより軽薄になるのでは? 結果的に算定に繋がらないということまで想定できます。
😄 仮に3ヶ月の間に、訪問や通所等でリハビリが終了していたとしても、3ヶ月間は算定することができます。 生活機能向上連携加算のスムーズな導入の要点 この加算の導入ついて、特に人の選定や依頼部分ではおそらくスムーズになるはずです。
15今回はデイサービスにおける入浴介助加算、生活機能向上連携加算の見直しについてです。
😔 作成後は機能訓練指導員や、看護職員、介護職員等も協働して、計画書の機能訓練を行います。 アセスメントしてほしい利用者の情報を事前に伝えておく• 注意点|機能訓練指導員の兼務など 併設の事業所を兼務しているなどの機能訓練指導員は、機能訓練指導員加算を算定できません。
7そのくらいに限られると思われます。
♥ 訪問や通所介護サービス事業所において、 リハビリ専門職を配置している事業所はあまり多くはありません。
1116日の審議会にて、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合、訪問介護に係る2時間ルールを弾力化してはどうかという方向に転換しています。
👇 その後も3ヶ月に1回は個別機能訓練計画の進捗状況を確認し、必要に応じて計画の変更を行う。 一度も本人との実対面を必要としない。 特定施設入居者生活介護• 計画作成担当者が、生活機能向上を目的とした計画を作成します。
16計画書や月末のアセスメントは必要ですが、デイサービスの介護計画書に含むことが可能ですので、職場で確認されると良いかと思います。
🚀 要約すると 介護事業所にて、対象となる方の自立支援や重度化防止の介護を実施するために、個別機能訓練計画書を各事業所と外部の専門職が連携して作成することです。 生活機能向上連携加算は、個別機能機能訓練加算と併算定が可能です。 短期入所生活介護• 自立支援を推し進める現状を考えてもよい着眼点であると思います。
16外部のリハビリ専門職と連携をする必要がありますので、まだ算定している事業所も少ないのが現状ですが、 リハビリのプロの視点を少し加えることで生活は大きく変わる可能性があります。
💅 実際にこの記事を閲覧しているこれからこの加算を算定しようと思っている方は本人やご家族・ケアマネージャーになんて説明しますか? まずはこの辺りが最初のハードルになりがちです。 ビデオ通話 通信時間等の調整 を行い、当該利用者の 自宅(生活の場・介護現場)にて行います。
3事業所とあわなかった場合でも、一切お金をいただかずに退会することも可能ですので、 お気軽に試してみてください。
🙂 しかし、実際にはせっかく訓練や連携を図っているのに「点数に関する知識の不足」や「書類作成が難しそう」といった理由で、多くの加算やサービスを取りこぼしている事業所は少なくありません。 介護報酬についてのお困りごとや介護事業所における事務負担軽減についてご興味のある方は是非、一度ご連絡ください。 地域密着型通所介護• 医療機関のリハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士や医師)• 介護報酬改定前は訪問もしくは通所リハビリテーションの専門職が連携の対象でしたが、改定後はリハビリテーションを行っている医療提供施設の専門職に加え、医師も含まれるようになりました。
10そのようなサービスにリハビリ専門職のアドバイスが入ることで、自立支援や重度化防止へ取り組むことができるというメリットがあるのです。