🤘 [27] 13 原告は、同月10日、ソウルにおいて、ねずみ講商法類似の事件に巻き込まれたサークル「アニマ」のメンバーを連れ戻そうと努力したが、結局、これらのメンバーと対立するに至った。 しかし、12月にプライバシー権及び名誉権侵害を理由として損害賠償、出版差し止めを求める訴えを起こす。 「石に泳ぐ魚」文芸誌『新潮』1994年9月号に掲載• 経緯 [ ] 1994年8月上旬、『新潮』9月号の巻頭に柳美里の処女小説「石に泳ぐ魚」が一挙掲載される。
原告は、翌8日、被告柳の家に招待された際、同被告にサークル「アニマ」の事件について相談した。
🍀 - 演劇ユニットを旗揚げ。
14同月7日、原告が韓国の友人に電話をかけたところ、原告の所属しているサークル「アニマ」にねずみ講商法類似の事件が起こったことを知った。
✆ 『沈黙の作法』(山折哲雄との共著)河出書房新社、2019年6月• (本件小説の頁数はの中に表示された頁数を指す。 私は彼に逢うことにした。
16『窓のある書店から』 、1996年12月 ハルキ文庫、1999年5月 解説・• なぜなら、「石に泳ぐ魚」は、あくまでも文学作品であり、著者・柳美里氏が、現実に存在する人物、状況等に想を得たとしても、作品自体は、柳美里氏の文学的感性によって抽象化されているからである。
🐲 『ルージュ』ドラマ• 」に役者として参加。 判決の骨子は、以下のようなものである。 本人のブログ• 判決の骨子は「『新潮』に掲載された作品は、出版、出版物への掲載、放送、上演、戯曲、映画化等の一切の方法による公表をしてはならない。
20被告柳は、夕方、釜山から原告の家に電話を入れ、ソウルに引き返すことを伝え、同市に向かったが、言葉が通じないため路上で迷子になり、現地の行商人らに助けられて、夜半過ぎに辛うじてソウルに到着した。
🌭 6月にこれらの経緯を赤裸々に綴った自伝小説『』を出版、同作品で翌年に第7回作品賞を受賞。 『私』の彷徨の道筋ということだけならば、渋滞や混濁は見当たらないと言ってよい。 『魚が見た夢』 新潮社、10月 新潮文庫、2003年4月 解説・後藤繁雄• これが、小説のタイトルの由来である。
2でも私は自分に正直にならなければいけないと思ったの。
🤛 四 本件紛争の経過及び本件小説修正版の作成 [37] 1 原告は、本件小説が「新潮」平成6年9月号に掲載されたことを、同年9月12日になって、初めて、陶芸家の青木亮からの電話で知り、直ちにこれを書店で買い求めようとしたが、「新潮」同号は既に品切れになっており、これを入手したのは2週間後であった。 同月9日、返送された手紙を持って、被告柳が芸大に遊びに来た。
2より 2020年11月19日閲覧。
❤ [11] 「表現のエチカ」の内容はのとおりである。
10第157回 「」• 7 被告柳美里、被告株式会社新潮社及び被告義江邦夫は、記載の書籍につき、出版、出版物への掲載、放送、上演、戯曲、映画化等の一切の方法による公表をしてはならない。
🍀 4月に鎌倉から南相馬に転居し、南相馬市在住作家としての生活を始める。 」(本件小説95頁下段3行目から同9行目まで) 5 「『…よかった。 『仮面の国』• 憲法学においては、この最高裁判決は名誉・プライバシー権とをめぐる重要判例の一つとされている。
14手術前夜、被告柳から原告に電話があった。