🤚 編集後記 ようやく一時支援金の概要が出てきました。
32.事業内容 2021年に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して一時支援金を給付する事業を実施します。
💢 審査が通ると「事業確認通知(番号)」が発行され、その後、必要書類を提出すると振り込まれる流れとなる。 速やかな執行が求められる状況であることから、入札募集期間は相当短期間になる想定であり、入札を検討する事業者等においては、入札公告を待たずに入札準備作業を早急に進めてください。 ・通帳:銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認可能なページ 登録確認機関とは? 登録確認機関とは一時支援金の登録確認を 行うための機関となります。
5キーワード :• お問い合わせ先 一時支援金事務局 相談窓口 【申請者専用】• なお、当社も登録確認機関として登録される予定です。
🤚 ここで、飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者として、どのような事業者が対象となるのか気になるところです。 申請を予定していらっしゃる方は早めの準備をしておいた方がよろしいかと思います。 飲食店やカラオケボックスには時短要請 飲食店やカラオケボックスなどへ、営業時間の短縮(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで) を要請しています。
16新型コロナウイルス感染症等の状況を鑑み、お問合せについては原則電子メールで回答いたしますが、意見交換が必要になる場合には、Skypeを用いてオンラインで行います。
🤣 3月上旬には申請受付が始まる予定ですので、興味のある事業者の方は是非下記で事前情報をご確認ください。 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
16さらに飲食店が利用している業務用スーパーや卸し・問屋さらには農業者や漁業者のような生産者も含まれます。
☏ 2021年1月から、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言が再度発出されておりますが、その影響で売上が減少した中小法人や個人事業主に対して、一時支援金が給付されます。 産業雇用安定助成金(仮称) コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主と労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成をする(PDF形式:444KB)です。
経済産業省のPDF、リンク貼り付けておきますので、 他の細かいところはそこで確認していただければ。
🤘 まだ開示されていない情報も多いので 申請を検討されている方は随時ホームページにて ご確認いただけたらと思います。 特例申請とは、 ・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者 ・2020年に新規開業した事業者 ・売上に季節性のある事業者 ・2018年から2020年の間に罹災した事業者 ・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した事業者 等です。 不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、事業の実施や一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、登録確認機関により、「帳簿等の定められた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
1飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の 自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少 していても対象外となります。
🤞 経済産業省は緊急事態宣言の再発令に伴い、業績が悪化した中堅・中小事業者に対する一時金の申請受け付けを3月初めに開始する。 例えば宣言地域外のホテルであれば宣言地域(東京など)からの観光客が減ったということを宿泊者名簿などで証拠として残す必要があります(提出の必要はありません)。 緊急事態宣言対象地域の飲食店でも、都道府県から時短営業の要請に伴う 協力金を受給した飲食店は対象外です。
本依頼により提出された資料等は、当省が内容を確認します。