労働 保険 料 勘定 科目。 労働保険料

勘定 料 科目 保険 労働

🤗 労働保険料と社会保険料を支払ったときの仕訳はどのようになるのでしょうか?? 新入社員で経理を担当しているため、前期の仕訳を見たり、先輩に聞いて処理をしています。 (借方)法定福利費00000/立替金00000 御事業主の決算期又労働保険料は6月に概算払いをし,8月に精算する方式等からすると,確定保険料の不足か超過が発生します。 2 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する 申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

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🤲 不足分はで支払いました。 料の経理処理は各社各様のようですので、ご質問の方法が当社の方法と大幅に違うので、考えられる想像の域を出ていませんことをご了承願います。 しかし、いざ帳簿に記帳しようと思ったとき、「 あれ、これはどの勘定科目にすればいいんだ?」ってこともあると思いますので、そんなときにはこの一覧を活用してください。

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😙 厳密にいえば税務上正しくありません。

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⚛ その内、従業員負担分は18万円である。

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🤗 なお、30については上記の預り分である。 このため(上記「両建て計上」を解消するため)、 「立替金」と「預り金」とを 相殺する会計処理を行うことが必要となります。

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📱 前払保険料• 以下この項において同じ。

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💕 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。 確定保険料:90,000円(うち従業員負担24,000円) 概算保険料を納付した時の仕訳 借方 貸方 前払費用 40,000 預金 60,000 立替金 20,000 概算保険料の納付の仕訳では、会社負担分を前払費用、従業員負担分を立替金に計上します。 「 補助科目」の設定• 契約時に支払った項目、金額、支払先は概ね次の通りで、全て現金で支払いました。

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✊ 3.保険料納付時に処理する会社。

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