😭 併合罪加重が行われたときには、重い方の罪の1. 重罪には終身刑又は有期刑(1年~25年)、軽罪には原則1年以下の刑期となっている。 A ベストアンサー 起訴されただけでは、民事であろうと刑事であろうと失職することはありません。
5(執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
🙃 5.警察が「逮捕」した場合でも、釈放すれば「(身柄付)送検」はできないので、その場合は「書類送検」を行わねばならない。
12労働はさせなくていい」と考えたことになります。
😇 また、懲役も禁固も最低30日以上となっていますし最長は無期(無期限)です。
1有期の懲役又は禁固の処せられた者の仮釈放も刑期の3分の1を経過した場合に行うことができますので、この意味では、禁固も懲役も異なるところがありません。
🤟 」はどっちですか?と聞いているみたいですが、それを理解されてないので、議論が平行線になってるみたいですね。 できれば起訴前に示談ができる方が望ましいのですが、起訴されてしまった後でも、示談ができると執行猶予がつく可能性がかなり高くなります。
7刑事処分• 5.執行猶予の場合 執行猶予とは、刑の言い渡しをした場合に、情状等を考慮して、刑の執行を一定期間猶予することである。
👍 この場合、裁判が確定した日から1年以上5年以下の間、執行猶予がつきます。
4仕事をすれば気が紛れるだけでなく少額ながら作業報奨金も支払われるため、禁固受刑者の多くは何らかの労役を行っているようです。
♥ 具体的には罰金刑と科料、没収が該当します。 というわけで、「逮捕」と「送検」というのは次元の違う話であることがわかると思います。 A ベストアンサー 中傷だけで終わるのも何なので補足します。
「終身刑」のように、一生刑務所から出られないことが確定したものではないものの、仮釈放が行われるのは通常収容後30年程度が経過してからです。
🤑 例えば、検察官が指定した事件について、月報でまとめて報告するだけの微罪処分ですとか、あるいは報告すらしない始末書処分などがあります。 そのようなことにならないためには、早めに弁護士に依頼すべきです。
他の資格についても調べてみましたが、社会福祉士など福祉関係の資格は執行猶予が終わって2年経過しないと登録できないと明記されています。