育児 介護 休業 法。 育児休業

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📱 事業主への育児休業周知義務 育児休業取得率が低い背景には「職場に育児休業の相談をしづらい」という意見が多く見られました。 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

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⚓ なお、企業でマタニティハラスメントが行われた場合、厚生労働省の行政指導が入るケースもあります。 )及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。

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📞 以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条及び第十一章において同じ。

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🤲 )が九十三日に達している場合 3 第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。 育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。

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😀 )(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。 19 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。

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🤲 )において育児休業をしているものにあっては、第1項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

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😗 )」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。

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⚡ 9 第七項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

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