☮ 本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)、定休日等の店休日を除く全ての営業日において連続して時短要請に応じていただかなければ協力金の支給対象とはなりません。 ただし、 1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
14第1期に申請いただいた施設について申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
🤫 嵯峨嵐山地域で1897(明治30)年に創業した老舗旅館「渡月亭」(西京区)は昨年7月の営業再開後、市民向けに素泊まりの宿泊プランを創設。 その他• その理由として、子供がコロナウイルスに感染したり、感染することで重篤な状態になることが少ないからだそうですが、クラスターが発生しないとも限りませんよね。
1このなかで京都府の担当者は、1日の感染者数は先月中旬をピークに急速に減少傾向にあると説明しました。
😊 学校での対策には限界があります。
5期間も他の都市と同じとなることが予想できるので、5月6日(水)のゴールデンウィークの最終日まで休業要請の対象期間になってしまうのではないかと思います。
🌭 なお、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。 京都府に緊急事態宣言が再び出るのはいつから? 【感染拡大受け】京都府が緊急事態宣言の要請を正式決定 大阪、兵庫両府県も同日、それぞれ対策本部会議を開き、要請を決める見通し。 依然として首都圏における医療提供体制はひっ迫し、厳しい状態が続いている」と指摘。
3また、宣言が解除されても感染の再拡大を防ぐため、飲食店などへの営業時間短縮の要請などについては段階的に解除していくべきだとして、改めて対策本部会議を開いて検討する方針も確認しました。
🙏 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。 さらに4月10日には愛知も緊急事態宣言を政府に要請していることから発令されることになりそうです。 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること• 医療機関の厳しい状況は続いているが、現場の負担も一時に比べれば減ってきている」と説明。
1 外出の自粛 不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)• 開催するイベントは、人数上限5,000人、かつ、収容率50%とすること 対象施設 遊興施設 (注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
🤛 元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
19企業の規模により申請ページが異なります。
☝ 提出書類 1 2 3 申請に関する添付書類 4 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) 5 本人確認書類の写し 法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) 個人:運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) 注:運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。
11衆院内閣委員会で高井崇志氏の質問に答える西村康稔経済再生担当相(左)。