🚒 収益認識基準においては、契約に含まれる複数の財又はサービスについて、それぞれ別個のものとして履行義務を識別するため、契約までの業務と、契約後引き渡しまでの業務について、それぞれ履行義務を識別することも考えられます。
契約資産、契約負債の計上 顧客から対価を受け取る、または対価を受け取る期限が到来する前に、財あるいはサービスを提供した場合は、収益を認識し、資産科目として「契約資産又は債権」を計上します。
⚔ 【ステップ4】取引価格を履行義務に配分する ステップ3で算定した金額を、ステップ2で識別した履行義務に配分します。
しかし収益認識基準では返品が想定されるなら、その分を売上にできません。
☎ さて、この『収益認識に関する会計基準』ですが、日商簿記検定試験には影響があるんだろうか!?。 山田の話にもあったように、前払いで料金を回収していたとしても、入金と売上は別です。
11また、それに合わせて法人税法も改正されています。
🌭 マーケティングも急速に発展しました。 顧客と「商品の販売とそれに伴う保守サービスを提供する」という契約を締結しているため、これを契約として識別します。
1(例)300円の商品を売上げ、300ポイントはお買い物ポイントで支払いを受けた 借方 金額 貸方 金額 契約負債 300 売上 300 これまで一般的な会計処理では、売上時にポイント付与を含めて全額売上計上し、ポイント使用時に減少した現金分を売上値引きや販売促進費などで処理してきたことでしょう。
🤚 まとめ|収益認識基準 収益認識基準とその対策を、ポイントを絞って説明してきました。 それが「収益認識基準」導入の理由です。
5年間を通して見ると売上はこれまでと同じですが、1年目の売上は今までよりも減ることになります(図2)。
😃 これまでは、お買い物ポイントを付与しようがしまいが、売上時に受け取った対価の全額を売上に計上していたことでしょう。 A社が認識する収益金額は次のとおりとなります。 加えて、新基準を適用した場合、業務やシステムへどのぐらい影響が出るかを調べ、対応策を検討します。
4<事例> お客様の事業所への備え付けサービスと、今後3年間の保守サポートがついている機械装置を1,000万円で売却した。
😎 【ステップ1】顧客との契約を識別 【ステップ2】契約における履行義務を識別 【ステップ3】取引価格の算定 【ステップ4】契約における履行義務に取引価格を配分 【ステップ5】履行義務を充足した時に、または充足するにつれて収益を認識 以下の具体例をもとに、ステップごとに内容を説明します。
適用時期については、いずれも収益認識基準と同様になります。
😩 保険法に定められた保険契約• 収益認識基準の開発方針として国際的な比較可能性を重視してきたため、当該基準は基本的にIFRS15号の原則を全て取り入れています。 この場合、適用初年度の比較情報等について、次の方法の一つ又は複数を適用することができます(基準第85項)。
<解答> 消費税法上は、変動対価という考え方はなく、資産の譲渡等の対価として収受される700万円に対して8%を乗じた56万円を仮受消費税等として計上することが考えられます。
🤗 これまでの日本基準又は日本基準における実務と収益認識に関する会計基準等の比較 ステップ5「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する」における、これまでの日本基準又は日本基準における実務と収益認識に関する会計基準等の比較は以下の通りです。 これでは業種を超えた企業同士の比較可能性が損なわれることになるため、包括的な収益認識基準が必要になったのです。 友田:ルールらしいものがなかったところに新基準ができたわけですから、全てが変わると考えてください。
11ただし、契約における取引価格の、複数の履行義務への配分については、それぞれの独立販売価格を直接観察できない場合には、独立販売価格を見積もる(収益認識適用指針32項)必要があることから、困難な要素が多いと考えられるので、留意が必要です。