😄 4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下この条において「旧民事訴訟法」という。 刑事局• R02. (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正) 第四十四条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条 施行日前に発生した事故に係る責任制限事件における供託命令及び受託者が供託しなかった場合の義務については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下この項において「新責任制限法」という。
👌 )第五百七条に規定する契約の申込みについては、なお従前の例による。 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十六条 施行日前に前条の規定による改正前の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十三条第一項に規定する損害賠償命令の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、前条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
)、第百六十七条の十一第七項並びに第百八十八条において準用する場合を含む。
🤘 4 施行日前に生じた指図債権及び無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。 第百七十条第一項第一号及び第二号ただし書中「それぞれその前者に対する否認の原因のある」を「破産者がした行為が破産債権者を害する」に改め、同項第三号中「場合において、それぞれその前者に対して否認の原因が」を「者で」に改め、同条の次に次の二条を加える。 01 施行• )、第百三十九条第四項及び第百四十二条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十二条において準用する場合を含む。
22 施行日前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件における否認及び施行日前にされた行為の再生事件における否認については、なお従前の例による。
⚐ )」を削る。
とする。
😁 以下この項において「空白期間」という。 があり、当該空白期間が六月 当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間 当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。
5以下同じ。
☢ 第十四条中「五年間行なわない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改める。
18)について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件における否認については、なお従前の例による。