コンサータ e ラーニング。 コンサータの登録システムが変わる!変更点や登録方法を徹底解説|薬剤師求人・転職・派遣ならファルマスタッフ

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😇 調剤時の患者さんへの確認 まず患者さんに対しては以下の3点セットの確認が必要となります。 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報及び処方内容を確認した結果、患者が重複投与ではないこと、かつ不適正使用の可能性がないこと 登録システムへの調剤内容の登録及び調剤• 処方医の登録などの確認が必要な「麻薬」 デュロテップMTパッチ、ワンデュロパッチ、フェントステープは慢性疼痛への処方の場合、調剤前の確認が必要になります。 処方医師及び処方箋発行医療機関が登録システムに登録されていること• 無条件に受講・取得出来るわけでは無いため、リンク先を熟読のこと。

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🍀 さらに登録システム事務局に報告する 調剤の流れ(例外規定). 1 登録システム上のEラーニングを受講し、受講後のテストによりその内容を理解したことが確認された薬剤師 2 登録システムの登録取り消しの履歴がない薬剤師 3 登録調剤責任者リストへの掲載および登録調剤責任者として公表されることを承諾し、制約・同意事項に合意の上、登録申請事項確認書兼同意書(調剤責任者・薬局用)に署名した薬剤師 2 ADHD適正流通管理システム新規申請 にアクセスして、新規申請の申し込みを行います。 私は、3枚続けて1つPDFファイルにできるスキャナーを持ち合わせていないのでできません。 患者登録が新たに加わったのも大きな変化の1つだと思います。

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🤞 集合研修対象の研修会は、各研修(1研修会の全講演)を全て視聴し、修了報告期限までに支援システムにログインし、修了パスワード等の登録による研修会修了報告を行うと、「集合研修」としての単位が修得できます。 問題内容はランダムに抽出される形で常に同じ問題ではありませんでした。 ご自身のパソコン環境をご確認の上、お試し版にて試聴が可能かどうかをご確認下さい。

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😈サービス一覧• (1)処方箋が真正のものであること (2)その処方箋による調剤がなされていないこと (3)処方箋、患者カード、身分証明書の3点を患者が持参していること (4)処方医師および処方箋発行医療機関が登録システムに登録されていること (5)患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報と身分証明書の患者情報を照合した結果、処方箋を交付された人物と患者カードの情報に矛盾がないこと (6)患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報および処方内容を確認した結果、患者が重複投与ではないこと、かつ不適正使用の可能性がないこと 確認事項のいずれかが確認できない場合は、原則調剤を行わず、登録システム事務局に報告します。 ログイン方法のご案内動画 再生ボタンをクリックすると、ログイン方法のご案内動画をご覧いただけます。

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😈 身分証明書としては、 患者本人の保険証、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等が利用可能です。

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🖐 処方箋、患者カード、身分証明書の3点を患者が持参していることの不備 当該処方箋は患者本人へ返却し、有効期限内に「処方箋、患者カード、身分証明書」を持参するよう指示する• パソコン以外の端末(スマートフォンなど)での受講は、画面サイズ設定等の関係から推奨できません。 <イメージ> アップロード日が12月7日で承認日が12月12日となりました。 これらの薬剤は、注意欠陥・多動症(ADHD)の診断や治療に精通した医師によって適切な患者に対して処方されるとともに、薬物依存を含むリスク等について十分に管理できる医療機関および薬局においてのみ、取り扱われることとされています。

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🖕 その処方箋による調剤がなされていないこと• その時にコンサータの取り扱いがあり、コンサータを調剤する上で必要なe-learningを受け登録を行いました。