在職 老齢 年金。 年金を受け取りながら働くと損?在職老齢年金の仕組み

老齢 年金 在職

🤝 現在は、年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が28万円までであれば年金は全額支給されます。 こちらも、まずは早見表を使った調べ方から解説していきます。

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🖕 一方、 ・1月の標準報酬月額が20万円 ・直近1年間の賞与 240万円 だと、月額の20万円+賞与の12分の1(=20万円)で「総報酬月額相当額」が40万円となります。 つまり、基準額は28万円で、この基準額を超える場合は、たとえ少しでも年金が減額されることになります。 ) <早見表の見方> この表は、おおよその年金受取額(月額)を表しています。

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📞 (支給停止額は85,000円です。 ただし、今回年金法改正が行われ、 令和4年4月からは「在職定時改定」が導入され、毎年10月に年金額が改定されることとなり、以下の図のとおり働いている間は段階的に年金額が増額することとなります。

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🐾 ところが 「もらっていない老齢厚生年金部分」は繰り下げで増額させることはできないのです。 自分が短命だと思う人は、無理をせず、労働時間を短めにし、厚生年金には入らず、必要に応じて老齢年金を繰り上げ、早めに老齢年金をもらえるような働き方をした方が得です。 「退職時改定」 というのは、働きながら年金をもらっている人が、会社を退職した場合に、年金額の改定を行うことを言います。

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🐲 その緩和措置の1つが「特別支給の老齢厚生年金」です。

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☢ 例えば、老齢厚生年金を65歳から80万円、老齢基礎年金を70万円もらう人が、老齢厚生年金を66歳0ヶ月で繰り下げして受けた場合 86万7,200円に増額します。

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😈 図に示すとこんな感じです(画像参照)。

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⚔ これを月単位で計算し、全期間を平均化したものが平均支給率となります。

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👌 そこで、これらに備えるための制度が、公的年金です。 65歳までに退職して資格喪失したとき(退職時改定)• 28万円基準より緩い47万円基準になりますが、2022年4月の改正により60歳台前半についても47万円基準になり、【図表2】の計算式を使います。

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