😚 出版社・アニメ制作会社・同人ショップなどの本社がほとんどしているため、その影響から事実上法律と変わらない影響力を有することになる。 古い時代の同人誌 やが手軽に行えなかった頃の同人誌は、学校のなどのや友人同士によって描かれた「原稿を綴じたを仲間内で直接回覧」したり「小部数を仲間内に配布する」ケースや、よくて ガリ版で印刷したものが多く、多くの人の手にわたる形態にはなっていなかった。 中にはプロ時代に未完で終了した連載の続編や、過去作の外伝などを発表するケースもあるが、これは権利関係の如何によっては二次創作物とみなされることもある。
6また、無許諾ではあるがファン活動の延長線上にあるものとしてとらえ、または相乗効果の発生を期待したり、そもそも二次創作を手掛けるコアなファン層をメインターゲットとした作品作りを行っており、作品や著作権者に対する中傷・風刺などの実害が及びかねない内容や、著しく反社会的な内容の作品でもない限りあえて黙認している著作権者も少なくない。
👍 安易に『同人誌=エロい本』という偏見の目で見るのは、同人誌や即売会を全て否定するのに等しいので、軽率な発言は自重しよう。 全国展開のメリットを生かし、各地で様々なアイテムを展開。
17また、2014年にはが無許可で同人グッズを製作・販売しているサークルに警告を出したり 、が二次創作についてのガイドラインを改定し頒布個数や売り上げに制限を盛り込んだ(後日見直され同人誌は範疇から外されている)ことで論議を呼んだ。
🙃 動くお金が大きくなるといろんな人が関わってきます。
15個人もしくは少人数で原稿を制作する同人誌は、商業の雑誌や書籍のような原稿枚数を揃えられるのは難しく、100ページ未満になるものがほとんどとなる。
💙 なお自身は原稿を描かずに編集のみに徹し、印刷代金を立て替えて発行するセミプロの編集サークルもあります。 。
9翌年、同即売会の運営母体だった発行の『萩尾望都に愛をこめて』に掲載された作品『』の『ポルの一族』によって、エロ要素を含むパロディが同人誌において重要な存在となっていく。
🎇 そんなわけでいつしか同人誌を表すスラングとして『薄い本』という呼び方が定着した。 また2人で作ったものは 「2人誌」、3人なら 「3人誌」 などと呼び名もあります。 これらは、現行のでいずれも「著作権を侵害する行為」として一括りにされ、同列に扱われているが、 本来「海賊版」と「パロディ」は同列に扱われるべきものではない。
15また、同人誌の経験がある、あるいは同人出身とされる作家の中には、商業誌の代わりの発表の場として同人誌を選んだだけで、作家自身のオリジナル作品しか創作していない者や、単に同人誌の経験もあるというだけで、実際はアシスタントや持ち込みの経験から評価されてデビューの機会を与えられた者も多い。
🤭 しかし、非親告罪となった場合、著作権者が「二次創作を容認」し「告訴する気がない」場合であっても、警察側の判断で逮捕・告訴することが可能になるため、事前かつ明示の許諾を求める必要が発生する(事後に許諾を求めた場合、たとえ著作権料などを支払う用意ができても著作権侵害になる)。 場合によっては 「二次創作」 の元ネタとなっている原作者やタレントさんご本人、 でキャラクターの声を当てた声優さんなどの寄稿もあったりして、その豪華さに目を見張るケースもあります。
2こういった複雑な人材の流動や、商業出版の世界と同人誌の世界の持ちつ持たれつの関係が長く続いたことにより、年を追ってコミケットと同人関連産業が拡大する程にファンダムにおける「消費のみのファン - 二次創作者 - プロ作家」の区分が曖昧になった。
🙃 二次創作同人誌と著作権問題 [ ] 同人誌市場における著作権慣習 [ ] この節はなが全く示されていないか、不十分です。
6そこで、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で3月から審議が始まった。
😉 その一例として、「児童の保護」を目的として「の改正案」で規定されている 「非実在青少年」 と、各道府県の「」、「(通称児童ポルノ禁止法)の改正案」で導入を進めている 「に対する規制」を根拠に、同人誌を含むコミックの性表現を規制しようとする運動があり、可決されるだけでも規制の論拠として足りるものとなる。
3この場合ものを必要とする。
👆 告訴するか否かは著作権者自身の判断に委ねられる。
3マンガの同人誌は文学の同人誌同様の役割を果たしたが、それ以外に既存作品の二次創作物の発表の場となった。