静岡 県 市町村 職員 共済 組合。 貸付事業の詳細|地方職員共済組合

組合 共済 静岡 市町村 職員 県

💙 3 連盟は、別に定めるところにより、支部に交付金を支給するものとする。

15
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

☣ 免除期間は下記のとおりです。 令和2年11月24日現在 指定都市職員共済組合(10組合) 指定都市職員共済組合 (10組合 所在地 TEL 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2 市庁15階 011-211-2432 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 市庁 044-200-2141 〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー17階 045-671-3369 〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 市庁 052-972-2156 〒604-8006 京都市中京区御池通河原町東入る下丸屋町413 御池阪急ビル9階 075-222-3240 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 市庁 06-6208-7541 〒650-0034 神戸市中央区京町72番地 新クレセントビル9階 078-322-5103 広島市 職員共済組合 〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34 市庁 082-504-2061 北九州市 職員共済組合 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1 市庁 093-582-2224 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 市庁 092-711-4145 市町村職員共済組合(47組合) 市町村職員共済組合 (47組合) 所在地 TEL 〒060-8578 札幌市中央区北4条西6-2 北海道自治会館5階 011-330-2561 〒030-8567 青森市本町5-1-5 アップルパレス青森3F 017-723-6511 〒020-0021 盛岡市中央通2-8-21 Mホール内 019-653-0325 〒980-8422 仙台市青葉区上杉1-2-3 宮城県自治会館7F 022-723-2525 〒010-0951 秋田市山王4-2-3 秋田県市町村会館3階 018-862-5262 〒990-0023 山形市松波4-1-15 山形県自治会館5階 023-622-5680 〒960-8515 福島市太田町13-53 福島グリーンパレス4階 024-533-0011 〒310-0852 水戸市笠原町978-26 茨城県市町村会館5階 029-301-1411 〒320-0811 宇都宮市大通り二丁目3番1号 井門宇都宮ビル3階 028-615-7804 〒371-8505 前橋市元総社町335-8 群馬県市町村会館 027-290-1360 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-5-14 さいたま共済会館 048-822-3301 〒260-8502 千葉市中央区中央港1丁目13番3号 043-248-1110 〒190-8573 立川市錦町1-12-1 042-528-2181 〒231-0023 横浜市中区山下町75 神奈川県自治会館5階 045-664-5441 〒400-8587 甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館6階 055-232-7311 〒950-8551 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館4階 025-285-5411 〒930-0871 富山市下野995-3 富山県市町村会館 076-431-8031 〒920-8555 金沢市幸町12-1 石川県幸町庁舎 076-263-3365 〒910-8554 福井市西開発4-202-1 福井県自治会館内 0776-52-7300 〒380-8586 長野市権堂町2201番地 権堂イーストプラザND 026-217-5600 〒500-8508 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 岐阜県県民ふれあい会館 13階 058-277-1129 〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ5階 静岡県市町村センター内 054-202-4848 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター5階 052-951-4545 〒510-0393 津市河芸町浜田808 津市河芸庁舎4階 059-253-2701 〒520-8550 大津市京町4-3-28 滋賀県厚生会館 別館4階 077-525-5781 〒602-8048 京都市上京区 西洞院通下立売上ル西大路町149-1 京都府自治会館2階 075-431-0301 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番31号 シティプラザ大阪5階 06-6941-4805 〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館5階 078-321-0621 〒634-8561 橿原市大久保町302-1 奈良県市町村会館4階 0744-29-8261 〒640-8263 和歌山市茶屋ノ丁2番1 和歌山県自治会館4F 073-431-0111 〒680-0846 鳥取市扇町32 扇町扶桑ビル2階 0857-26-2341 〒690-0852 松江市千鳥町20番地 ホテル白鳥2階 0852-21-9496 〒700-0023 岡山市北区駅前町2-3-31 サン・ピーチOKAYAMA 4F 086-225-7811 〒730-0036 広島市中区袋町3番17号 シシンヨービル7階 082-545-8222 〒753-8529 山口市大手町9-11 山口県自治会館 3階 083-925-6141 〒770-8551 徳島市幸町3-55 徳島県自治会館5F 088-621-3500 〒760-0066 高松市福岡町2-3-4 ホテルマリンパレスさぬき3階 087-851-6681 〒790-8678 松山市三番町5-13-1 えひめ共済会館3階 089-945-6315 〒780-0870 高知市本町5-3-20 高知共済会館2階 088-823-3213 〒812-0044 福岡市博多区千代4-1-27 福岡県自治会館6階 092-651-2511 〒840-0041 佐賀市城内1-5-14 佐賀県自治会館3階 0952-29-0331 〒850-0032 長崎市興善町6-3 長崎県市町村職員共済会館 095-827-3137 〒862-0911 熊本市東区健軍1-5-3 熊本県市町村自治会館別館3階 096-365-1900 〒870-0022 大分市大手町2-3-12 大分県市町村会館3階 097-532-1531 〒880-8525 宮崎市瀬頭2-4-15 0985-24-5282 〒890-8527 鹿児島市与次郎2-8-8 マリンパレスかごしま1階 099-256-6655 〒900-8566 那覇市旭町116番地37 自治会館3階 098-867-0781 都市職員共済組合(3組合) 都市職員共済組合 (3組合 所在地 TEL 〒064-8645 札幌市中央区南9条西1丁目1番20号 011-512-1541 仙台市 職員共済組合 〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 022-214-1225 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター5階 052-951-5233. )という。 )には報酬を支給しない。

16
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

✇ 現在においても、予断を許さない状況が継続していると本組合では判断し、職員の時差出勤の活用等、感染拡大防止に努めつつ業務を継続します。 (注)「常時勤務を要する再任用職員(フルタイム再任用職員)」の方についても年金待機者として静岡県市町村職員年金者連盟に加入できます。

2
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

👎 4 総会は、総会議員をもって構成し、総会議員は支部長をもって充てる。 3 年金受給者の会費は、毎年度初期支給に係る年金(年度中途において会員となった者の当該年度分の会費については、会員となった日以後における最初の支給期に係る年金)から控除を受けて納入する。

10
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

🤐 が25,000円 上位所得者に係るものにあつては、50,000円 未満の場合にあつては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円 上位所得者に係るものにあつては、50,000円 を加えた額を控除して得た額に相当する額 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 3 総会議員の選挙する理事及び監事の選挙区並びにその選挙区において選挙する理事及び監事の数は、のとおりとする。 附則 この規約は、平成21年3月18日から施行する。

組合 共済 静岡 市町村 職員 県

🤣 令和2年度財源率一覧表 標準報酬の月額または 標準期末手当等の額に対する率• 理事会 第7条 理事会は、必要があるとき、会長がこれを招集する。 事務局及び職員 第14条 連盟に事務局を置き、事務局長及びその他の職員を置く。 2 年度中途において、年金受給者が連盟に加入した当該年度分の会費の計算については、加入後年度内に受けることとなる金額をもって支給年金額とする。

4
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

🐝 とする。

18
組合 共済 静岡 市町村 職員 県

☎ 附則 この規約は、平成29年4月1日から施行する。 別表第1中「天竜市」、「浜北市」、「春野町」、「龍山村」、「佐久間町」、「水窪町」、「舞阪町」、「雄踏町」、「細江町」、「引佐町」及び「三ヶ日町」を削る規定 平成17年7月1日 別表第1中「中川根町」を削り、「本川根町」を「川根本町」に改める規定 平成17年9月20日 別表第1中「島田市」の次に「牧之原市」を加え、「榛原町」及び「相良町」を削る規定 平成17年10月11日 2 この規約による改正後の第8条及び別表第2の規定は、施行日以後に到来する任期満了による役員の選挙の日から適用し、同日前の役員選挙については、なお従前の例による。 附則 この規約は、平成16年10月8日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

5