🤐 2013年認定• また、認定基準の「直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上」の産業ごとの女性管理職割合平均値についても、下記に定めているとおりです。 福井県• 5 モデル計画E:20~30代の男性従業員が多く長時間労働になりがちな会社• 社会福祉法人秀峯会 〒853-0311 長崎県五島市岐宿町二本楠375番地 TEL. 2 現在の支援制度に対する満足度• 令和2年4月1日以降が始期となる行動計画を作成する場合の様式• 目標はいくつでも設定できます。
9高知県• 2016年認定• 「両立支援のひろば」や自社ホームページで公表した日が分かる画面を印刷した書類• 長野県• 子育て中の従業員がどれくらいいるか。
🔥 埼玉県• 2 女性活躍に関する情報公表の強化 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、 1 職業生活に関する機会の提供に関する実績 2 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。 <対策>• 目標を決める 次に、子育て支援のための行動計画として盛り込むのにふさわしい目標を決定します。 12 全モデル計画A~K• 1 モデル計画A:育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのある会社• また、行動計画は企業等の単位で策定してください。
12佐賀県• この法律において、企業は 「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることとされています(従業員301人以上の企業は義務、300人以下は努力義務)。
😛 石川県• 2021年4月~ 年間を通じた業務内容を的確に把握し、改善について検討する。 11 モデル計画K:正社員の両立支援制度が整っている会社• 1 ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向• 301~1000人• 女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、社会保険労務士等向けのスキルアップ研修会を実施しています。
1310 モデル計画J:既にくるみん認定を受けており、両立支援制度が充分に整っている会社• 一般事業主行動計画に必要な3つの事項 1 計画期間 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、平成37年3月31日までに集中的かつ計画的に取り組むこととされています。
😊 ) えるぼし認定企業一覧はをご確認ください。
12019年認定• 全てを選択• 広島県• 島根県• 常用労働者数101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに労働局に届け出なければなりません。
⌚ 加速化Nコース 行動計画に盛り込んだ取組内容を実施(=「取組目標」を達成)し、数値目標を達成した場合に支給 支給額:28. また、日々の所定外労働においても、管理職の事前発令のもと、 原則として20時以降の残業発令を禁止し、残業の意識改善に向けた啓発活動を実施する。 熊本県• 育児休業の取得状況に男女差があり、男性のワークライフバランスが進んでいない。
職業生活と家庭生活の両立支援に係る各種制度の周知徹底が不十分である。
✌ 奈良県• 千葉県• 改正後条文• 2001~5000人• 1%)以上を目指す。
124 労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望• new• 一般への公表 行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表しましょう。