🙂 就業場所• そういった場合雛形の使い回しは危険ですので注意が必要です。 出来るだけお互いに誤解の無いよう分かりやすい契約書を作成してください。
雇用契約書(労働契約書)・労働条件通知書の記載事項一覧 — 記載されるべき労働条件の内容 根拠法令 【記載がない場合は労働基準法違反になる事項】 1 「賃金」に関する事項 労働基準法5条 2 「労働時間」に関する事項 労働基準法5条 3 「労働契約の期間」に関する事項 施行規則5条1項1号 4 「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項 施行規則5条1項1号の2 5 「就業の場所及び従事すべき業務」に関する事項 施行規則5条1項1号の3 6 「始業及び終業の時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間」「休日」「休暇」「交代制勤務における就業時転換」に関する事項 施行規則5条1項2号 7 「賃金の決定、計算及び支払方法」「賃金の締切り及び支払時期」「昇給」に関する事項 施行規則5条1項3号 8 「退職」「解雇の事由」に関する事項 施行規則5条1項4号 9 「退職手当の定めが適用される労働者の範囲」「退職手当の決定、計算及び支払方法」「退職手当の支払時期」に関する事項 施行規則5条1項4号の2 【記載がなくても労働基準法違反にはならないが努力義務違反になる事項】 10 「臨時に支払われる賃金」「賞与」「精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当」「最低賃金額」に関する事項 施行規則5条1項5号 11 「労働者に負担させるべき食費」「作業用品その他」に関する事項 施行規則5条1項6号 12 「安全及び衛生」に関する事項 施行規則5条1項7号 13 「職業訓練」に関する事項 施行規則5条1項8号 14 「災害補償」「業務外の傷病扶助」に関する事項 施行規則5条1項9号 15 「表彰」「制裁」に関する事項 施行規則5条1項10号 16 「休職」に関する事項 施行規則5条1項11号 労働条件通知書のひな型 なお、労働条件通知書のモデル文例については厚生労働省のサイトでそのひな型が公開されていますので、実際の雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書で具体的にどのように上記の記載事項が書面上で明示されているのかという点はそのモデル文例を参考にすると理解しやすいと思います。
💓 雇用契約書と労働条件通知書の違い 1.雇用契約書とは 雇用契約書とは、 使用者(会社側)と労働者(従業員側)との間で、労働に関する取り決めをまとめて交わす契約書のことをいいます。 「労働契約書」を作る際にも、この内容を参考にするとよいでしょう。 残業の有無については、所定労働時間を超える残業が発生するかどうかを明示します。
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⚡ その他、労働条件の明示を義務付ける細かい項目が決められているのです。 表彰、制裁に関する事項 就業規則に表彰制度について決まりがある場合はその要件を明示しましょう。 退職手当 退職手当の支給制度がある場合、いつどのような計算で支払うのか記載します。
3もし、後に就業場所が変更になると事前に分かっている状況ではどうするのでしょう?この場合、雇い入れ直後の最初に配属される就業場所を明示することで、問題ありません。
✋ 注意点は、試用期間中でも雇用契約は成立していること。 『比較ビズ』内で雇用契約書の件で何度も相談や問い合わせをしても、お金は一切かかりません。 アルバイトやパートにおける絶対的記載事項 続いて、アルバイトやパートの雇用契約書に記載すべき記載事項をまとめました。
会社と従業員との契約書なので双方の合意・押印・書類管理が必須。
🍀 1日付入社の場合、仮に当日が休日に当たる場合でも、1日を入社日とした方が、期間の計算に齟齬が発生しにくくなります。 雇用契約書とは はじめに、「雇用契約書の概要」と「労働条件通知書との違い」を確認しましょう。 休憩時間、休日、年末年始休暇などは法律に則って記載するよう注意が必要です。
まず、試用期間といっても雇用契約が成立していることに争いはなく、あくまで解約権が留保されているに過ぎないと考えられています。
👏 具体的には以下の例を参考にしてください。
2雇用契約書に契約内容を記載することで、労働基準法で求められている書面による労働条件の明示の役割を兼ねています。
🤙 そういった観点からも雇用契約書の必要性というのはとても高くなってきています。
19なるべく光を避け劣化・文字の退色に気を付け、破損・紛失に注意しましょう。
👈 混同される書類として「労働条件通知書」があります。 【労働契約法4条】 第1項 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 そのため、雇用契約書は必ず作成しなくてはいけません。
7実は、雇用契約自体の書面での取り交わしは必須ではありません。
🙃 残業の有無 「所定労働時間」を超えて働く可能性があるかどうかを記載します。 合理的な理由や社会通念上の理由があれば、一般的な労働者と比べて会社側は解雇しやすくなります。 労働基準法には、所定労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分の、所定労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩が必要と定められています。
15退職:定年退職に関する定めや辞職する際のルール、解雇事由などを記載します。